このようなことでお困りではありませんか?

●実家を相続したけど、住む人がいない

●所有物件が売れないと不動産会社から言われた

●思い出があり解体したくないが老朽化が進む一方で不安

●リフォームするお金がない

●思いがけず遠縁の家を相続してしまった

●固定資産税に困っている

●建物がかなり傷んでいるが、再建築不可で困っている

 

または、

●近隣の家が長年空き家になっていて不安

●隣の空き家の草木の手入れが出来ていなくて困っている

●近い将来空き家になる可能性が高くて不安 ・・・など

あなたの大切な家を、笑顔と一緒に社会貢献のために利活用しませんか?

私たちは、大阪府知事より「住宅確保要配慮者居住支援法人(大居:036)の指定を受け、住まいにお困りの方のために活動しています。現在、大阪府内では要配慮者の方からの相談は年間1,000件にものぼります。しかし、空き家はたくさんあるはずなのに、単身高齢者の方不可、生活保護受給者不可、親族の連帯保証が必須、携帯電話無しの方不可、単身高齢者OKでもエレベーター無しの5階・・・。条件が多かったり、現実的に生活するのが難しい環境のお部屋だったりと、要配慮者の方々は住宅を確保するのが難しいのが現状です。

 

私たち空き家対策プロジェクトチームは、空き家を有効活用するため、相続問題の解決や老朽化物件の修繕など、問題を解決し空き家を無くしていく活動をしています。空き家の管理で悩んでいる方、相続放棄を考えている方など、私たちと一緒に要配慮者の方のために空き家を有効活用していきませんか。

 

空き家・空き地に関することは、何でもお気軽にご相談ください!


◆所有者責任問題

相続放棄により所有者のいなくなった不動産

 

民法第940条

第1項「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となったものが相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」

 

この条文のとおり、相続を放棄しても相続人であった者は相続財産管理人が選任されるまでは相続財産を管理しなければなりません。そのまま放置して、老朽化などが原因で何らかの事故があった場合には、管理責任を問われ損害賠償請求を受ける可能性もあります。

 

相続放棄をする前に、ご相談ください!


◆事故物件問題

孤独死などがあった物件

 

 事故物件として扱われる物件としては、以下のようなケースが挙げられます。

・殺人、傷害致死、火災(放火ないし失火)などの刑事事件に該当しうる事柄で死者の出た物件

・事件性のない事故、自殺、災害(地震による崩壊など)や孤独死などで居住者が死亡した物件

 

これらは俗にいう心理的瑕疵に該当するものであるが、広義には近隣に暴力団などの犯罪者(またはその疑いのある者)が居住する場合、以前に事故物件に該当する事件が特にないにもかかわらず、「心霊が出る」など科学的根拠のない噂が原因で住人の定着率が極端に悪いなど、前居住者の安否には直接該当しない案件も含まれうることもあります。

 

どんな物件でもお話を伺いますので、ご相談ください!